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離婚する前に知っておくべき 離婚の種類

離婚の種類や特徴について解説

離婚と一言で言っても、離婚する方法は1つではありません。

 

・協議離婚
・調停離婚

・裁判離婚

 

上記3つに分けられており、それぞれについて解説します。

 

この記事を読むための時間:5分

 

 

離婚届

 

協議離婚

離婚する夫婦の約90%が協議離婚

 

協議離婚とは

夫婦による話し合いで離婚が成立するものを「協議離婚」といいます。

(代理人弁護士でも可能)

夫婦だけの話し合いなので費用も掛からず、お互いが納得した場合、直ぐに離婚可能ですが、当事者同士の話し合いの為、主張がぶつかり合い、話し合いがまとまらないケースも多いです。
裁判所や弁護士なども関与しないので、取り決めた離婚条件を公的な書面にする仕組みがなく、離婚する時の条件は口約束でも良いとされています。

 

一般的には

・親権
・子供との面会交流の頻度や1回あたりの面会交流の時間
・養育費
・財産分与
・慰謝料

などを離婚条件として取り決めます。

 

離婚後に相手が条件に違反した場合などのトラブルに備え、離婚条件を記載した「離婚協議書」を作成しておくと、万が一の時には証拠として利用出来るので、決して口約束では離婚せず、必ず作成する事をオススメします。

 

作成は自作、弁護士、行政書士で作成可能です。
「離婚協議書」を公証役場で手続きすることにより、より効力の高い公正証書にすることが出来ます。(※相手の同意が必要)

 

「離婚協議書」の作成は弁護士と行政書士、どちらが良いのか

弁護士

メリット
・法律のプロなので、適切な協議書の作成が可能
・夫(妻)との交渉が必要となったとき代理で対応してくれる
・有利に離婚するためのアドバイスをくれる

・調停や裁判などに発展したときも頼れる

 

デメリット
・行政書士に依頼するよりも費用が高い
・敷居が高いイメージがある

 

行政書士
メリット
・書類作成の専門家なので安心して任せられる
・弁護士に依頼するより費用が安い
・敷居が低いイメージがある

デメリット
・調停や裁判などに発展したときに弁護士を雇う必要がでてくる

(弁護士と違い、相手方と交渉できない為)

 

 

離婚調停(夫婦関係調整調停)

離婚する夫婦の約10%が調停離婚

 

離婚調停とは

裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、家庭裁判所が夫婦の仲介をし、当事者が互いに譲歩し合い、合意によって解決を図ることを「離婚調停」と言います。
一言でいうと、円滑に解決する為に第三者(調停委員)を交えた「裁判所での話し合い」です。

公平性を保つ為、立ち会う調停委員は必ず男女1名ずつで、中立な立場から夫婦問題にアドバイスや、お互いの妥協点などを見つけて円滑に解決を図るのが目的です。

 

 

裁判離婚(判決離婚とも呼ばれる)

離婚する夫婦の約1%が裁判離婚

 

裁判離婚とは

調停離婚が成立しなかった場合、訴訟提起し、裁判で離婚や慰謝料等を請求することを裁判離婚と言います。
原則として事前に調停手続を経ている必要があります。

 

離婚裁判で離婚する為の条件

裁判離婚の場合には、民法が定めている5つの離婚事由の内1つに該当している必要があります。

 

 

不貞行為

貞操義務違反、すなわち配偶者以外との肉体関係

 

悪意の遺棄

夫婦は相互に、同居義務、協力義務、扶助義務・婚姻費用分担義務を負っています
これらの義務を履行しないことが悪意の遺棄にあたります。
不貞行為や家庭内暴力(DV)など他の離婚原因をつくった配偶者自ら別居を開始し、十分な婚姻費用を支払わないケースでは、悪意の遺棄が認定されやすい傾向にあります。
悪意の遺棄は認められにくく、1つの義務違反をしたからというだけでは不十分となる事がほとんどです。

・一方的に別居されたのなら住民票や別居先で暮らしている様子が分かる映像など
・夫婦関係の修復を求めたが拒否されたメールなどのやり取り
・生活費が振り込まれなくなった通帳
などの証拠が必要になります。

 

配偶者が3年以上の生死不明

警察や探偵などが相手を探したが見つからなかった事実などを裁判所に対して説明をしなければなりません。
裁判による離婚請求が認められるのは相手が生死不明でないといけないので、もし相手が行方不明でも生存している事実が分かっているときには生死不明とはなりません。

このようなときには、離婚原因の一つに挙げられている「悪意の遺棄」に該当することが考えられ、悪意の遺棄を原因として離婚請求することも可能になります。

 

配偶者が回復の見込みがない強度の精神病

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の1級程度の判定が必要と言われています。
※1級程度とは、周囲の人の援助がなければ、ほとんど自力だけでは生活を送ることができないレベルや
意思の疎通が全くできない状態などです。
うつ病やアルコール依存症は回復の見込みがないとは言い切れず、それだけを理由に離婚が認められることは難しいです。
過去の判例では「統合失調症」が強度の精神病と認められるケースが多いとされています。
また、離婚後も相手が生活をしていけるだけの環境があるかどうかも重視されます。

 

婚姻を継続しがたい重大な事由

抽象的ですが、他の4つに相応する原因が必要になります。
婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないことを意味します

・DV、モラハラ
・アルコール依存症、薬物依存症
・犯罪を犯して服役した
・過度な浪費
・性の不一致

・家事や育児に全く協力しない

などが挙げられます。

 

 

まとめ

 

離婚の種類 離婚した夫婦の割合 離婚成立までに要する最短期間
協議離婚 約90% 0日
調離婚
約10% 3ヶ月間~
裁判離婚 約1% 6ヶ月間~

 

上から順に、費やす時間、精神的な負担も大きくなっていくので、協議で離婚出来るのが良いですが、相手次第ではこちらが望まない調停や裁判にまで発展する事もあります。

 

※裁判離婚するには調停をしないといけない為、調停期間と裁判期間を合わせると離婚出来るまでに平均して1年間前後の期間が掛かる

 

※離婚することはお互い同意をしていても、未成年の子供がいる場合は離婚前に親権者を決めないと離婚出来ない。

 

 

配偶者の不貞行為が原因で離婚したい場合、探偵の浮気調査で証拠が撮れていたら、相手は争う姿勢を見せずにこちらが望む条件で離婚出来るケースもあるので、浮気の疑いがあるなら是非弊所へご相談ください。

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