探偵の尾行が違法にならない理由とは?法律違反になるケースも解説
探偵に素行調査や浮気調査の依頼を考えている人の中には、探偵の尾行が法律違反にならないのか気になる人もいるでしょう。結論から言えば、探偵の尾行は違法になりません。しかし、場合によっては違法行為にあたることもあります。本記事では探偵の尾行調査が違法にならない理由と、例外について解説します。
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探偵の尾行調査がストーカー行為や違法にならない理由
探偵の尾行がストーカーや法律違反にならない理由には以下の2つが挙げられます。
- 探偵業法で認められているから
- ストーカー行為の定義に該当しないから
探偵業法で認められているから
探偵は調査において「聞き込み」「張り込み」「尾行」行為g探偵業法で認められています。そのため、探偵が行う尾行行為は法律違反にはならないのです。
ストーカー行為の定義に該当しないから
ストーカー規制法による取り締まりの対象は「特定の者に対する恋愛感情、その他の好意の感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足すること」を目的とした行為のみです。つまり、相手に恋愛感情、あるいは怨念の感情をもって行う行動に限定されます。
探偵の尾行は不法行為の確認や証拠収集など、正当な理由で仕事として行われるものであり、相手に対しての個人的な感情は含まれないため、ストーカー行為に該当しないのです。
探偵の尾行が違法行為になる場合とは
探偵の尾行調査は法律違反になりません。しかし、以下のケースでは違法行為となるため、これらに当てはまる探偵事務所への依頼は避けた方が良いでしょう。
- 無届けで探偵業を行った場合
- 尾行の過程で罪に当たる行為をした場合
- 犯罪を助長する目的で尾行した場合
- 私事で尾行した場合
無届けで探偵業を行った場合
探偵業を営むには、営業を開始する日の前日までに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に営業の届出をしなければなりません。届出を行っていない場合は探偵としての業務が認められていないため、無届けの探偵の尾行は探偵業法に反することになり、違法行為となります。
探偵のほとんどはきちんと届け出をしていますが、悪質な探偵事務所は届け出をせずに業務を行っている場合があるので注意が必要です。公安委員会に届出をした際に交付される旧「探偵業届出証明書」現「標識」は営業所への掲示が義務付けられています。また、ホームページには届出番号や標識を記載している場合が多いので、依頼の際はきちんと届出がされているか標識の有無をチェックしましょう。
尾行の過程で罪にあたる行為をした場合
探偵が尾行の最中に罪に当たる行為をした場合、違法となります。例えば、尾行途中で身を隠すために人の敷地内に許可を得ずに侵入した場合は住居侵入罪に該当します。また、浮気調査中に対象者のマンションの共有部分に立ち入ったり、ホテルなどに正当な理由がなく入ったりした場合も、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われる可能性が高いでしょう。
犯罪を助長する目的で尾行した場合
探偵がストーカーやDVなど、犯罪を助長する目的で依頼を引き受けた場合、ストーカーほう助の罪に問われる可能性があります。実際、依頼者がストーカー行為を行っていることを知りながら、被害女性の住所などを調べて依頼者に報告したことが、ストーカーほう助にあたるとして逮捕された事例があります。
私事で尾行した場合
探偵の尾行はストーカー行為に該当しませんが、それは相手に対して恋愛感情や怨念の感情を持っていないことが前提としてあります。つまり、探偵でも相手に対してストーカー規制法で取り締まりの対象となる感情を持って尾行した場合、ストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反になる可能性があるのです。
尾行調査は信頼できる探偵事務所に依頼しよう
探偵の尾行調査は探偵業法により認められているため、ストーカー行為や違法にはなりません。しかし、探偵業を行う際に届け出をしていなかったり、犯罪を助長する目的で尾行したりした場合は違法になる可能性が高いです。
違法性が疑われる調査で得た情報は、裁判で証拠として認められない場合があります。また、依頼者がトラブルに巻き込まれるケースもあるので、尾行調査は信頼できる探偵事務所に依頼しましょう。
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