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夫(妻)の収入が少ないけど、離婚慰謝料って本当に払ってもらえるの?

悩む男女のイメージ

 

パートナーに不貞行為がある事が明確で、裁判による離婚を意識している方にとって、問題になるのは「証拠を集められるか?」「探偵の調査費用はいくらかかるのか?」「弁護士費用はいくらかかるのか?」等だと思います。

 

ですが、現実的な問題として、もう一つ重要になるのが「離婚慰謝料がしっかり支払われる見込みがあるか?」という事です。

 

相手に100%非があるとしても、支払い能力が全くなければ、払ってもらえるものも払ってもらず、諸々の費用の負担だけ自分にのしかかる事になってしまいます。

現在、パートナーの収入が少ないという方は、特に気なると思いますので、今回は「離婚慰謝料」について解説していきたいと思います。

 

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離婚慰謝料の相場は?

 

慰謝料の相場は、訴える相手の年収や離婚事由の内容(不貞行為やDVなど)、その悪質性などによって変動します。
年収が数千万円の医師などの高額所得者でもない限り、慰謝料が500万円を超えるような事はほとんどなく、話し合いの結果、100万円〜300万円の範囲で落ち着くことが多いようです。

 

沖縄の場合は、一部の職種や基地内の土地権利所有者を除くと、全体的には低所得者が多いため、50万円〜200万円程度が相場になります

 

収入が少ないと慰謝料の額は低くなる?

 

離婚慰謝料の額は裁判の結果により決定されます。

相手の収入が少ない場合でも、裁判の結果、慰謝料ゼロと判断されることはありませんので安心してください。
ただし、先程触れた相場の上限のような額は難しくなります。

 

継続性や悪質性が考慮されれば、100万円〜150万円程度の金額に落ち着く事が多いです。
また、浮気やDVなど明らかにパートナー側の過失で離婚に至った場合(婚姻生活の継続が出来ずに離婚をした場合)、離婚しないで慰謝料請求するよりも高額になると言われています。

 

離婚した=許せなかった

離婚しない=許せた

という見方が出来るからです。

 

収入が少ない場合は分割での支払い対応になるケースが多い

 

収入が少ない場合、現実的にまとめて100万円、150万円という大金を払うことができないのは当然です。
こういったケースでは、裁判所による取り決めで、分割の支払いが命じられます。
まとめて支払いする能力がなくても毎月3~5万円ずつなら支払えるという方は多いはずです。

 

相手が支払いに応じない場合は?

 

離婚裁判の判決内容は法的拘束力があります。

 

慰謝料を支払う旨の判決が出たにも係わらず相手が支払いに応じない場合は、さらに裁判をしなくても強制執行(強制執行=相手の意思とは無関係に財産を回収する)を行うことができます。

 

相手が仕事をして収入を得ている以上、会社からの給料を差し押さえる、銀行口座に差し押さえをかける等の方法で、強制的に支払わせる事が可能です。

 

離婚慰謝料以外にも考慮すべきポイントは沢山ある

 

離婚裁判というと慰謝料をどれだけ多く勝ち取れるか?という点に意識がいきがちですが、実際には他にも考慮すべきポイントが沢山あります。

 

特にお子さんがいる場合は、慰謝料の額にこだわるよりも、裁判の途中で和解して調書の中で有利な条件で養育費の取り決めを行う方が賢い選択になる事も多いです。

 

養育費は裁判所が出している算定表というものがありますが、基本的には双方の収入と子どもの年齢に応じて検討されるものです。

 


夫(訴えられた側)の年収が500万円、妻が200万円で8歳の子供が1人の場合、算定表の基準では毎月の養育費は4万円〜6万円という範囲になっています。

 

例えば、本来100万円取れる慰謝料を50万円に妥協して、この養育費を4万円ではなく6万円の基準で設定し、子供が成人するまで支払うという取り決めをした場合、どうなるでしょうか?

 

厳密には15歳から養育費の基準が上がるのですが、そこはひとまず置いておいて、8歳から20際までの12年間で考えてみましょう。

 

①慰謝料100万円+(養育費毎月4万円×12年×12ヶ月)=6,760,000円
②慰謝料50万円+(養育費毎月6万円×12年×12ヶ月)=9,140,000円
慰謝料を100万円から50万円まで妥協したとしても、養育費を毎月2万円高くできれば総額2,380,000円も多く受け取れる計算になります。

 

単に養育費だけで考えると12年×12ヶ月で144ヶ月になるので、養育費を2万円高く設定できるだけで総額288万円多く受け取れることになります。
半分の1万円でも144万円を多く受け取ることができます。


慰謝料を減額する事でまとまった金額は手にできないものの、長い目で見ると、慰謝料の額で激しく争わなくても、養育費の額を引き上げた方が結果として有利になるという事が分かると思います。

 

まとめ

離婚の慰謝料は裁判による判決や公正証書で取り決めを行っていれば、法的拘束力を持って強制執行する事もできますので、基本的には収入が少ない相手からでも決定された通りの額を受け取ることができます

ですが、離婚には養育費や親権など他にも考慮すべきポイントが沢山あるので、慰謝料以外の事も含めて総合的に検討するようにしましょう。

 

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