浮気(不倫)されたのに慰謝料が取れないケース4選
浮気(不倫)をされたら、大半の人は相手から慰謝料を取る事で「せめてもの償い」をして欲しいと願うはずです。
ですが、浮気(不倫)を確信していても、残念なことに慰謝料を取れないケースがあります。
以下の内容が1つでも当てはまった場合、相手は慰謝料を払う必要がないので要注意です。
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肉体関係が証明できない
夫(妻)が第三者と肉体関係をもつことが「不貞行為」に該当します。
肉体関係とは「性的な関係」を意味し、手を繋ぐ、キスをする、ハグをするといった行為は肉体関係として認められません。
一般的には、手を繋ぐ、キスをする、ハグをするといった行為は「友達以上の関係」に見えますが、不貞行為の要件には該当しないので注意が必要です。
肉体関係を証明できる証拠
・性行為があったと明白に分かる写真や動画
↪行為中の写真や動画は、相手が言い逃れ出来ない決定的な証拠
・性行為があったと推認できるメールやLINEのやり取り
↪「楽しかったね」では具体性に欠けるので、「ホテル楽しかったね」だと○
↪「気持ちよかった」では具体性に欠けるので、「セックス気持ちよかった」だと○
・どちらかの自宅か、ホテルへ出入りする写真や動画
↪探偵に依頼することで入手しやすい強力な証拠
・肉体関係があったことを認める書面、音声、動画
↪いつ、どこで、誰が、など詳細であれば強力な証拠
浮気相手が自分の夫(妻)が既婚者だと知らなかった
夫(妻)が既婚者という事を隠して不貞行為があった場合、浮気相手は不貞の慰謝料を支払う必要はありません。
夫(妻)が「独身」と嘘をついて2人の関係が始まったのなら、浮気相手も騙された被害者という見方もできます。
2人の関係が長期的な場合
2人の関係が長期的なものであれば、「一緒にお泊りしてくれない」「週末はいつも会えない」「仕事じゃないのに電話に出てくれない時間帯がある」「自宅を教えてくれない」など、既婚者かも?と異変に気づくキッカケがいくつもあるので、「既婚者とは知らなかった」という主張は認められないケースがほとんどです。
2人の関係が間もない場合
2人の関係が出会って間もない場合、「既婚者とは知らなかった」という主張が認められてしまうケースもあります。
マッチングアプリ、婚活サイト、婚活パーティーなどで出会って日が浅い場合、当然ながら浮気相手も既婚者と知らず肉体関係に発展した場合がほとんどですので注意が必要です。
すでに夫婦関係が破綻していた
浮気相手との関係が始まる前から夫婦関係が破綻していた場合、不貞の慰謝料を支払う必要はありません。
夫婦関係の破綻とは・・・婚姻関係を修復できる見込みがない状態のこと
不貞行為は、夫婦関係を侵害もしくは破壊する行為なので不法行為とされています。
すでに夫婦関係が破綻していた場合、不貞行為によって夫婦関係が侵害も破壊されていないからです。
夫婦関係が破綻していたと認められるには様々な事情から総合的に判断されるので、明確な基準はありません。
時効が成立していた
不貞の慰謝料請求には時効があり、不貞行為や浮気相手(氏名・住所)を知った日から原則3年と定められています。
慰謝料を取れるだけの十分な証拠があり、浮気相手を特定していても、時効期間の3年を過ぎてしまうと慰謝料請求できる権利が消滅してしまいます。
例
不貞行為は3年前から知っていたけど、浮気相手(氏名・住所)を今日知った
↪今日から3年間以内であれば不貞の慰謝料請求ができます
時効の他に、除斥期間というものがあり、不貞行為があった日から20年を過ぎてしまうと、不貞行為や浮気相手を知った日は関係なく、時効と同様に慰謝料請求できる権利が消滅してしまいます。
例
今日、不貞行為が21年前に行われていた事と浮気相手(氏名・住所)を知った
↪時効の3年には該当せず、21年前の不貞行為については慰謝料請求ができない
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