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離婚を検討している人は有責配偶者について理解しておこう

離婚のイメージ

 

有責配偶者とは、法律で認められている離婚事由(原因)を作った事に責任のある配偶者の事を指します。

例えば、パートナーが不倫による不貞行為を行った場合は、有責配偶者となります。

不倫された側の配偶者は、有責配偶者に対し慰謝料請求を行ったり、親権などの取り決め、公正証書の条件面の取り決めなどで有利な立場になります。

 

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不貞された側(サレ妻、サレ夫)は有責配偶者に対して離婚請求(慰謝料も含む)を行う権利を持つ

当然、「離婚事由となる行為をパートナーが行った=離婚」となる訳ではありません。

浮気をしても1度であれば許して夫婦関係の修復に努める夫婦もいます。

 

DVは許されるものではありませんが、パートナーがカッとしやすい性格で、ケンカになるとたまに手が出る事があるが、それ以外の関係は良好で夫婦関係を問題なく続けている。

そういうパターンもあります。

 

離婚という結果になるかどうかは、された側の受け止め方であったり、その結果夫婦関係が破綻するかどうか?というポイントが大きく関わってきます。

 

ですが、覚えておいてほしいのは、上記はいずれも離婚事由に該当する行為ですので、その気になれば有責配偶者に対して離婚請求、慰謝料請求をする権利を持っているという事です。

 

お子様がいたり、色々と簡単に離婚には踏み切れない事情がある方も多いですが、時には一歩踏み出す勇気が必要となることもあります。

 

 

法定離婚事由がないと配偶者の一方が拒否した際に離婚できない

夫婦双方の合意があれば、離婚後の条件などの取り決めを行った上で、役所に離婚届けを提出することで離婚する事ができます。

これは一般的に協議離婚と呼ばれます。

 

しかし、一方が離婚を拒否した場合は、法律で認められている離婚事由がない限り簡単には離婚できません。

長年、離婚原因のトップは性格の不一致という調査結果が出ていますが、この理由で離婚できるのは双方の合意があってこそなのです。

なお、裁判で認められている離婚事由を元に訴えを起こして、離婚する方法を法定離婚と呼びます。

 

 

法律で認められている離婚事由とは?

婚姻関係がある中で、これらの行為を行った人は、有責配偶者となりますが、民法では以下のように定められています。

 

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

順番に見ていきましょう。

 

 

1.不貞行為

これは不倫(異性との性交渉)の事を指します。裁判の場で、不貞行為を離婚事由にする場合、第三者からみても不貞行為を行った事があきらかな証拠を準備する必要があります。

基本的に裁判で有用となる証拠を、有責配偶者にバレずに集めることは難しいため、探偵に浮気調査の依頼をする方も多くいらっしゃいます。

 

 

2.悪意の遺棄

夫婦には同居・協力・扶助の義務があることが法律で定められています。

悪意の遺棄とは夫婦が協力して生活を営む、子育てをするといった基本的な事を一方が放棄している状態を指します。

例えば、夫が無断で別居して家に帰ってこない、家庭に全く生活費をいれない等の行為が該当します。

 

 

3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

実際に死んでいるかどうかに関わらず、一般的に考えられる手段をつくしても配偶者と一切連絡が取れず、所在もつかめない。

それが3年以上続く。こういった場合には、離婚を成立させることができます。

 

 

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

コミュニケーションもまともに取れない状態では、互いに協力し合ったり、夫婦関係を築いていく事は困難です。

配偶者だからといって、このケースでは一生面倒を見る責任を負う事はありません。

 

 

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これはかなり広い内容を含みます。

 

DVや子どもへの虐待等もここに該当します。

また、近年ではモラハラも増えています。

この他、例えば異常な性的フェティシズム(性的異常)やその強要も離婚事由になる事があります。

なお、基本的に一方が望まない状態での性行為の強要はDVの一種という扱いで離婚事由となります。

 

セックスレスについては微妙なところですが、過去には3年以上セックスレスだった夫婦について離婚事由として認めれたケースもあります。

 

 

まとめ

以上、今回は有責配偶者というテーマで解説しました。

夫婦のお互いが不倫をしているようなケースでは、自分の事を棚にあげて、相手だけを訴えるというのも難しいのですが、自分には夫婦関係の破綻を招くような行為は一切なく、一方的に相手に否がある場合は、離婚裁判を起こして離婚したり、慰謝料請求をすることも可能になります。

 

離婚するつもりが無くても、証拠が有ることで有利になれる事は間違いありません。

パートナーの不貞行為の疑いが強い場合は、ぜひ探偵の浮気調査をご活用ください。

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